(根)抵当権抹消登記とは                                    

 住宅ローン等を完済したことにより、土地、建物やマンション等の不動産に設定されていた
(根)抵当権を抹消する登記のことです。
 

(根)抵当権抹消登記はお早めに                               

 (根)抵当権抹消登記申請には、金融機関の資格証明書という書類が必要となりますが、この資格証明書については有効期限が3ヶ月以内となっており、この期間内に(根)抵当権抹消の登記申請をしないと、新しく資格証明書を取り直す必要があります。
 また、金融機関の合併、商号変更、代表者の変更等により、手続が煩雑になる恐れがあります。
 金融機関から(根)抵当権抹消の書類を受け取られた場合は、早めに抹消登記の手続をされることをお勧めいたします。ぜひ、一度ご相談下さい。

(根)抵当権抹消登記の必要書類                                

 (根)抵当権抹消登記の必要書類をご案内いたします。
金融機関の本店の住所が変更されている場合など、案件によってはさらに書類が必要となる場合があります。

 登記原因証明情報(解除証書、弁済証書、放棄証書など)

 抵当権設定登記済証または登記識別情報

 金融機関の資格証明書(代表者事項証明書など)

 金融機関の委任状

 お客様の委任状

ご相談から登記完了までの流れ                                 

ご相談・お見積り(ご相談は無料です)

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登記のご依頼

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必要書類の作成
委任状が必要となりますので、押印をしていただきます

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登記申請
全国どこでも対応いたします。

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登記完了
登記完了証、登記事項証明書等のお引渡し。

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東京都千代田区、秋葉原・御茶ノ水近くの司法書士事務所です。
会社設立、本店移転、役員変更、定款変更・見直し、中小企業の事業承継など会社に関するご相談や、相続、贈与、遺言、売買、抵当権抹消など不動産・相続に関するご相談をお受けしています。

外神田合同司法書士事務所では、皆様に満足していただける法的サービスを提供することを常に心がけて
おります。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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