会社の本店移転は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内か管轄外かによって分類され、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。

会社の本店移転の手続は、以下の3つに分類することができます。

1.移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更が不要な場合。

2.移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更が必要な場合。

3.移転先が他の登記所の管轄区域内である場合。(定款の変更は常に必要

会社の本店移転をする場合に、定款の変更が必要な場合と定款の変更は不要な場合があります。
会社の定款には必ず本店の所在地を定める必要がありますが、この本店の所在地の定め方によって、本店移転の際に定款変更が必要か不要かが決まります。定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村、東京の場合は23区)まで定めていればよく、「一丁目○番△号」までを定款で定める必要はありません。そのため、例えば、定款に「本店を大田区に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転をした場合には、定款で定められている最小行政区画には変更がないので、定款変更の必要はありません。
ただし、同じ最小行政区画内での本店移転でも、例えば、定款に「本店を大田区蒲田五丁目○番△号に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転する場合には定款変更が必要となります。
なお、本店の移転先が他の登記所の管轄区域内の場合は、最小行政区画が変わるため、常に定款の変更が必要となります。

東京都には、以下の登記所がありますが、大田区の会社の管轄登記所は「城南出張所」となります。もし、大田区にある会社が同じ大田区内に本店移転をする場合は、管轄は同じ「城南出張所」なので、管轄内の本店移転となります。
大田区にある会社が品川区に本店移転をする場合は、品川区の管轄は「品川出張所」であるため「城南出張所」から「品川出張所」へ管轄が変わることになります。この場合は管轄外への本店移転となります。
管轄内の本店移転と管轄外への本店移転では登記の手続が異なるので注意が必要です。

 

⇒ 管轄内での本店移転は、こちら    

 

⇒ 管轄外への本店移転は、こちら

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