会社の本店移転をする場合に、定款の変更が必要な場合と定款の変更は不要な場合があります。
会社の定款には必ず本店の所在地を定める必要がありますが、この本店の所在地の定め方によって、本店移転の際に定款変更が必要か不要かが決まります。定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村、東京の場合は23区)まで定めていればよく、「一丁目○番△号」までを定款で定める必要はありません。そのため、例えば、定款に「本店を大田区に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転をした場合には、定款で定められている最小行政区画には変更がないので、定款変更の必要はありません。
ただし、同じ最小行政区画内での本店移転でも、例えば、定款に「本店を大田区蒲田五丁目○番△号に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転する場合には定款変更が必要となります。
なお、本店の移転先が他の登記所の管轄区域内の場合は、最小行政区画が変わるため、常に定款の変更が必要となります。

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