管轄内本店移転とは、例えば、大田区にある会社が同じ大田区内に本店を移転することです。大田区の会社登記の登記所の管轄は「城南出張所」なので、移転しても同じ管轄となります。

 この管轄内本店移転には、以下の2つのパターンがあります。

 1.定款変更が不要な場合
 2.定款変更が必要な場合

 定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村、東京の場合は23区)まで定めていればよく、「一丁目○番△号」までを定款で定める必要はありません。そのため、例えば、定款に「本店を大田区に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転をした場合には、定款で定められている最小行政区画には変更がないので、定款変更の必要はありません。
 この場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社)または、取締役の過半数の一致(取締役会非設置会社)によって、本店の移転先の詳細な場所と移転時期を決定します。
 
登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。


  取締役会議事録または取締役決定書
  委任状
  登録免許税  3万円

 同じ最小行政区画内での本店移転でも、例えば、定款に「本店を大田区蒲田五丁目○番△号に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転する場合には定款変更が必要となります。
 また、東京都では23区に1つ登記所があるわけではなく、例えば、東京法務局の管轄区域は、千代田区・中央区・文京区となっており、定款に「本店を千代田区に置く」と定めている会社が「中央区」に本店移転する場合にも定款の変更が必要となります。
 定款の変更が必要な場合は、株主総会の特別決議によって定款変更の決議を行います。株主総会の決議後に、取締役会の決議(取締役会設置会社)または、取締役の過半数の一致(取締役会非設置会社)によって、本店の移転先の詳細な場所と移転時期を決定します。

登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。

  株主総会議事録
  取締役会議事録または取締役決定書
  委任状
  登録免許税  3万円

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