管轄内本店移転とは、例えば、大田区にある会社が同じ大田区内に本店を移転することです。大田区の会社登記の登記所の管轄は「城南出張所」なので、移転しても同じ管轄となります。
この管轄内本店移転には、以下の2つのパターンがあります。
1.定款変更が不要な場合
2.定款変更が必要な場合
東京都千代田区、秋葉原・御茶ノ水近くの司法書士事務所です。
会社設立、本店移転、役員変更、定款変更・見直し、中小企業の事業承継など会社に関するご相談や、相続、贈与、遺言、売買、抵当権抹消など不動産・相続に関するご相談をお受けしています。
外神田合同司法書士事務所では、皆様に満足していただける法的サービスを提供することを常に心がけて
おります。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
事前にご予約いただければ、土曜日、日曜日、祝日、平日夜間のご相談も対応いたします。
〒101-0021
東京都千代田区外神田三丁目
7番8号 インタスビル702号室
東京メトロ銀座線
末広町駅徒歩2分
東京メトロ千代田線
湯島駅徒歩5分
JR山手線・京浜東北線・総武線
つくばエクスプレス線
東京メトロ日比谷線
秋葉原駅徒歩8分
JR中央線・総武線
御茶ノ水駅徒歩9分
東京都全域
大田区 品川区 目黒区 世田谷区
港区 渋谷区 中央区 千代田区
など、23区
その他の市町村も対応しております。
神奈川県全域
横浜市 川崎市
その他の市町村も対応しております。
埼玉県全域
千葉県全域
※上記以外のエリアにつきましても対応しております。お問い合わせ下さい。