定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村、東京の場合は23区)まで定めていればよく、「一丁目○番△号」までを定款で定める必要はありません。そのため、例えば、定款に「本店を大田区に置く」と定めている会社が、同じ大田区内で本店移転をした場合には、定款で定められている最小行政区画には変更がないので、定款変更の必要はありません。
 この場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社)または、取締役の過半数の一致(取締役会非設置会社)によって、本店の移転先の詳細な場所と移転時期を決定します。
 
登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。


  取締役会議事録または取締役決定書
  委任状
  登録免許税  3万円

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