相続登記とは                                         

 土地、建物やマンション等の不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その登記名義を被相続人(亡くなられた方)から相続人に変更する登記のことです。
 
相続登記はお早めに                                     

 相続登記には、いつまでにしなければならないといった期限はありません。しかし、相続登記に必要な書類の中には、住民票の除票など一定期間が経過すると破棄されてしまうものがあり、取得することができなくなってしまう場合があります。
 また、相続登記をしないでいる間に次の相続が発生すると、相続人が増えてしまい遺産分割の協議がまとまりにくくなったり、必要書類が多くなるなど手続が煩雑になり、その結果、費用がかさんでしまうことになります。
 早めに相続登記の手続をされることをお勧めいたします。ぜひ、一度ご相談下さい。

     お問い合わせはこちらから   または  03-6206-0387  まで


 
相続登記の分類                                        

 遺言による登記
 被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書に書いていた相続分で登記します。

 

 遺産分割協議による登記
 相続人間での遺産分割協議で相続分を決めて登記します。

 

 法定相続分
 民法で定められた相続分で登記します。遺言書がない、遺産分割協議をしない場合には
 この方法で登記します。

遺産分割協議による登記の必要書類                           

 遺産分割協議による相続登記の必要書類をご案内いたします。

  被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等

  被相続人の住民票除票または戸籍の附票

  遺産分割協議書

  相続人の戸籍謄本

  相続人の住民票

  相続人の印鑑証明書

  相続財産の固定資産評価証明書

  司法書士への委任状

  相続財産の登記済権利証(案件によっては必要となる場合があります)

 

相続登記にはかなりの数の書類が必要となり、すべてを集めるには手間と時間がかかります。

ぜひ、一度ご相談下さい。

ご相談から登記完了までの流れ                              

ご相談・お見積り(ご相談は無料です)
相続人の人数、相続財産の確認、固定資産評価額など大まかなことをお伺いいたします。

お問い合わせは、こちらから または 03-6206-0387 まで

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登記のご依頼
手続すべてのご依頼から書類の作成のみ、登記申請のみのご依頼も承ります。

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必要書類の取得・作成
被相続人の戸籍謄本等、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書等を取得。
遺産分割協議書等を作成いたします。

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登記申請

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登記完了
登記識別情報、相続関係書類、登記事項証明書等のお引渡し。

お問合せ・ご相談はこちら

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03-6206-0387

東京都千代田区、秋葉原・御茶ノ水近くの司法書士事務所です。
会社設立、本店移転、役員変更、定款変更・見直し、中小企業の事業承継など会社に関するご相談や、相続、贈与、遺言、売買、抵当権抹消など不動産・相続に関するご相談をお受けしています。

外神田合同司法書士事務所では、皆様に満足していただける法的サービスを提供することを常に心がけて
おります。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

事前にご予約いただければ、土曜日、日曜日、祝日、平日夜間のご相談も対応いたします。

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代表者 司法書士 松永和也

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