株式会社の商号を決める際の注意点
1.株式会社の商号には、「株式会社」という文字を用いなければなりません。

2.日本文字の他、ローマ字、アラビア数字を用いることができます。また、「&」(アンパサン
  ド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の
  6種の符号を使用することができます。ただし、この6種の符号のうち、ピリオドについては
  省略を表すものとして商号末尾に使用が可能ですが、それ以外の符号については商号の
  先頭または末尾には使用することができません。
  また、空白(スペース)は、ローマ字を用いた複数の単語を表記する場合で、単語の間を区
  切る場合に限り使用することができます。

3.他の法令により使用を禁止されている文字を用いることはできません。例えば、「銀行」「証
  券」「保険」等の各事業を営んでいない会社が、その各事業であることを示すような文字を
  商号中に用いることはできません。
  また、商号に支店であることを示す文字や、一営業部門であることを示す文字(「支店」、
  「支社」、「支部」、「出張所」、「不動産部」等)を用いることはできません。

4.同一の本店所在場所における同一商号での設立登記はすることができません。
  また、不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することは禁止されて
  います。 
  会社法の下では、「他人の登記した商号と同一または類似の商号は、同一の市町村内に
  おいて同一の営業のために登記することができない」という類似商号の禁止が廃止されて
  います。
  しかし、不正競争防止法の関係で、類似商号を用いると、差止請求や損害賠償請求を受
  けるおそれがありますので、注意が必要です。

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