本店所在地を定款に記載する場合、「独立の最小行政区画」まで記載すれば足ります。「独立の最小行政区画」とは、「市町村」及び「東京都の特別区」のことで、政令指定都市の場合は、市を指定すれば足ります。(例えば、「東京都大田区」、「横浜市」など)
最小行政区画ではなく、「東京都大田区○○△丁目□番▽号」と具体的な所在場所まで記載
してもかまいません。
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会社設立、本店移転、役員変更、定款変更・見直し、中小企業の事業承継など会社に関するご相談や、相続、贈与、遺言、売買、抵当権抹消など不動産・相続に関するご相談をお受けしています。
外神田合同司法書士事務所では、皆様に満足していただける法的サービスを提供することを常に心がけて
おります。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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