商号について
 管轄外本店移転では、まず移転先の登記所での商号の調査が必要となります。同一の本
店所在場所における同一商号での登記はすることができないため、移転先に同じ商号、同じ住所で登記されている会社がすでにある場合には登記することができません。
 また、不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することは禁止されています。 
 会社法の下では、「他人の登記した商号と同一または類似の商号は、同一の市町村内にお
いて同一の営業のために登記することができない」という類似商号の禁止が廃止されてい
ます。しかし、不正競争防止法の関係で、類似商号を用いると、差止請求や損害賠償請求
を受けるおそれがありますので、注意が必要です。

 

□ 定款変更等の決議
 管轄外本店移転は、定款変更が必要であるため、株主総会の特別決議によって定款変更の決議を行います。株主総会の決議後に、取締役会の決議(取締役会設置会社)または、取締役の過半数の一致(取締役会非設置会社)によって、本店の移転先の詳細な場所と移転時期を決定します。

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代表者 司法書士 松永和也

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